イラスト
  • 求職者様向け

  • 企業様向け

  • アイコン

    面接に費用はかかりますか?

    かかりません。お仕事の紹介から就業まで、すべて無料です。ただし、面接の際の現地への交通費はご負担願います。

  • アイコン

    面接はどこで行うのですか?

    基本的に、就業いただく勤務先で行います。可能な現場については、その場で職場見学も行います。

  • アイコン

    面接時、必要なものはありますか?

    履歴書・身分証明書のみ必要です。履歴書がお手元にない場合は当社でフォーマットをご用意しますので面接時に作成可能です。入社決定後は、マイナンバー等の書類が必要になります。

  • アイコン

    大阪府以外にも、仕事はありますか?

    近畿一円にご案内できるお仕事があります。

  • アイコン

    別の会社で就業中ですが、求人に応募はできますか?

    できます。面接の際に、いつから就業できるかお伝えください。

  • アイコン

    応募から就業まで、どのくらいかかりますか?

    目安としては、1週間以内です。最短では、面接の翌日から勤務された例もあります。

  • アイコン

    給与の支払い方法は?

    銀行振り込みです。特に指定金融機関はありません。

  • アイコン

    週払いはできますか?

    できます。希望された場合は1週間分の給与をまとめて、翌週の金曜日に振り込みます。

  • アイコン

    交通費の支給はありますか?

    支給される案件もあります。

  • アイコン

    社会保険に加入できますか?

    社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(雇用保険・労災保険)は、一定の要件を満たした方の加入が義務づけられています。
    労災保険については、就業中の方全員に適用されます(加入手続きは必要ありません)。

  • アイコン

    有給休暇はもらえますか?

    一定の条件を満たせば、有給休暇の取得が可能です。
    年次有給休暇は、6ヶ月間継続勤務し、全労働日数の8割以上出勤等要件をみたした場合に
    契約勤務日数に応じて付与されます。

  • アイコン

    日本語ができないのですが大丈夫ですか?

    食品加工など、業務中のコミュニケーションをあまり必要としないお仕事をご紹介できるので心配いりません。
    当社では、ベトナム・ネパール国籍の社員が在籍しているため、ベトナム語・ネパール語によるきめ細かい対応が可能です。

  • アイコン

    派遣サービスの利用を初めて検討しています。何を伝えたらよいでしょうか。

    最適な人材をご紹介するために、業務内容や就業環境等についてできるだけ詳しくお聞かせください。
    下記事項以外にも、担当者から追加の質問をさせていただく場合がありますので、予めご了承ください。
    ・就業部署の業務内容
    ・条件(勤務時間、勤務期間、残業有無)
    ・職場環境
    ・福利厚生
    ・募集背景

  • アイコン

    どんな人材を紹介できますか?

    まずはお客様の必要としている人材についてお聞かせいただいたうえで、職務に必要なスキルをはじめ、人柄や職場に馴染めるかなどを総合的に判断して、ご紹介させていただきます。

  • アイコン

    労働者派遣契約を締結する際に、派遣先事業所として必要なことは何ですか?

    抵触日を派遣元に通知する必要があります。抵触日とは、これ以上派遣を受け入れると派遣期間の制限規定に違反することとなる最初の日(=派遣可能期間の最終日の翌日)のことです。抵触日には2つあり、1つは「事業所単位」、もう1つは「個人単位」です。事業所単位の抵触日は、派遣スタッフを使用できるのは最初に受け入れてから3年と定められており、期日を迎えると、その事業所で働かせることはできません。個人単位の抵触日についても、「同じ部署に派遣スタッフは3年まで」という原則があります。
    事業所単位の抵触日が来れば、個人の抵触日まで時間があっても働けなくなるため、派遣会社は派遣スタッフに対し契約時に抵触日を知らせる義務があります。この通知がないと派遣元は労働者派遣契約を結ぶことを禁じられています(法第26条5項・6項)

  • アイコン

    事前に派遣スタッフを面接したり、履歴書を見せてもらうことはできますか?

    できません。申し訳ありませんが契約にあたり、派遣スタッフを特定することを目的とした行為は労働者派遣法により禁止されています。事前面接や履歴書の提出を求めるなどは、これに該当するためできません。(※ただし紹介予定派遣を除く)
    しかしながら、ミスマッチ防止のため、個人を特定する情報は明らかにせずに、派遣スタッフの持つスキルや経験を開示し、ご確認をお願いする場合があります。

  • アイコン

    派遣スタッフに残業や休日労働をお願いできますか?

    派遣スタッフと当社の間には時間外及び休日労働に関する協定(いわゆる36協定)があり、その範囲内であればご依頼可能です。ただし、残業や休日労働が予想される場合は、ご依頼時にその旨お伝えいただき、対応可能な派遣スタッフをマッチングいたします。

  • アイコン

    人材派遣を利用できない職種はありますか?

    はい、あります。以下の業務は派遣を利用することができません。
    港湾運送業
    建設業
    警備業
    病院、診療所での医療行為(医師・看護師などにより行われる医療行為)
    団体交渉、労使協議の際に使用者側の当事者となる業務
    士業(弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士)
    建築士事務所の管理建築士など他の法令で禁止されている業務

  • アイコン

    派遣期間の制限に決まりはありますか?

    業務の種類(業務内容、受入れ状況等)により制限の有無があり、期間が異なります。

  • アイコン

    派遣契約を自社都合で中途解約するのは可能ですか?

    原則として、契約の中途解約はできません。ただし、やむを得ず中途解約を行おうとする場合には、派遣先は以下の措置を講ずることが労働者派遣法により定められています。
    ・派遣元の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元に解除の申し入れを行うこと。
    ・派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。
    ・派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることができない場合には、少なくとも中途解除により派遣元に生じた損害の賠償を行うこと。
    ・派遣元と十分に協議した上で適切な方策を講ずること。
    ・派遣元から請求があった際は、中途解除を行った理由を派遣元に対して明らかにすること。
    派遣契約を派遣先の都合で解約せざるを得ない事態が発生した場合には、関連法規の趣旨に沿って派遣先と誠意協議のうえ対処させていただいております。

  • アイコン

    派遣期間の更新を派遣スタッフと直接話し合い決めても良いでしょうか?

    更新のお気持ちはありがたいのですが、派遣スタッフとの直接交渉に派遣契約上の法的な効力はありません。派遣先企業様と当社との契約が更新された場合のみ、雇用主である当社が派遣スタッフとの雇用契約更新を決定するところとなります。ですので、必ず当社担当まで期限満了日31日前までにご相談・ご指示ください。

紹介予定派遣について

  • アイコン

    事前に派遣スタッフを面接したり、履歴書を見せてもらうことはできますか?

    はい。紹介予定派遣に限り、スムーズな直接雇用を図るため、2004年3月より派遣就業開始前に面接や履歴書の提出を求めることが可能となりました。

  • アイコン

    派遣でお仕事を開始する前に、直接雇用後の就業条件を提示しなければならないのですか?

    はい。紹介予定派遣契約をする前に、派遣労働者に対して、直接雇用になった場合の予定業務、賃金の見込み、その他福利厚生等の詳細を提示する必要があります。契約にあたり、労働条件明示書等を頂いております。

  • アイコン

    派遣で働いているスタッフを途中から紹介予定派遣に切り替えることは可能ですか?

    はい、可能です。改めて「紹介予定派遣」として契約を締結し、派遣期間はその時点から最長6ヶ月です。

  • アイコン

    派遣に期間の制限はありますか?

    はい。職種を問わず、最長で6ヶ月となります。

  • アイコン

    直接雇用後に改めて試雇期間を設けることは可能ですか?

    いいえ。派遣期間が試雇期間との位置付けがなされています。直接採用後に改めて試用期間を設けることは禁止されています。

人材紹介について

  • アイコン

    人材紹介とは何ですか?人材派遣とはどう違いますか?

    「人材紹介(職業紹介)」とは、求人企業へ求職者を紹介するサービスです。当社の斡旋による面接や書類選考を経て、求人企業の採用意思と求職者の意思が合致した場合に雇用関係が成立します。「人材派遣」とは雇用主が異なり、人材紹介を経た場合は実際の就業先である求人企業が雇用主となり、「人材派遣」の場合は人材派遣会社が雇用主となります。

  • アイコン

    「人材紹介」とは「職業紹介」と同じですか?

    はい。「職業紹介」とは、行政での事業呼称です。一般的には「人材紹介」との呼び方をされています。

  • アイコン

    有料職業紹介とはなんですか?

    手数料もしくは報酬を受けて行う職業紹介事業のことをいいます。事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。当社が行っているサービスは、「有料職業紹介」にあたります。

    ※無料職業紹介とは?
    いかなる名義でも手数料もしくは報酬を受けずに行う職業紹介事業のことをいいます。一般には厚生労働大臣の許可が必要ですが、学校や地方公共団体などは届け出のみで行うことができます。

PAGETOP